令和4年2月22日
債権者各位
債務者 東京都板橋区小豆沢1-2-19-118
株式会社ファーストアビリティ
代表取締役 清水広大
債務者 東京都板橋区小豆沢1-2-19-118
株式会社ファーストアビリティ連帯保証人
清水広大
上記両名代理人 弁護士 高 澤 文 俊
当職は、債務者株式会社ファーストアビリティ(以下「通知会社」といいます。)及び債務者通知会社連帯保証人(以下「通知人」といいます。通知会社及び通知人を合わせて「通知人ら」といいます。)の委任を受け、通知人らの債務整理に関する代理人となりましたのでご通知申し上げます。
今般、通知会社は、事業の継続が困難となり、通知人ともども、東京地方裁判所に破産手続開始の申立てを予定しております。
これまでご支援いただきました皆様方に対しましては、このような結果になり誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
通知会社の残余財産及び残余債務に関しましては、現在、代理人においてその詳細を順次調査中でありますが、破産手続開始の申立ての具体的時期は未定です。
債権者の皆様にはご迷惑をお掛けし大変恐縮ではございますが、代理人就任間もないゆえ、調査のため今しばらくお時間を頂きたく存じます。
破産手続の開始決定後は、破産管財人が選任され、同人によって適正に処理されることとなります。
連絡のない債権者の皆様へ
破産債権届出の方法、破産手続開始の申立ての具体的時期等の具体的な手続きについては、今後、このHP及び「弁護士高澤文俊」 のツイッターで告知してまいります。それまでは特段の手続きをとられなくとも破産手続きにおける配当において不利益を受けることはありませんので、ご安心ください。
本件における債権者は約700名に及ぶことから、電話がつながりにくいことが予想され、また、お電話を頂いた場合でも、事務処理の必要上、原則として、お名前及び事情を確認の上、折り返してのご連絡になることを予めご了承頂きたくお願い申し上げます。
なお、通知会社の元従業員各員の未払給与につきましては、未払賃金の立替払制度を利用してのお支払いを予定しております。 具体的な手続きについては、破産管財人選任後に、同人から従業員各員に対し連絡がいく予定です。それまでは特段の手続きをとられなくても、未払賃金の立替払いにおいて不利益を受けることはありませんので、管財人からのご連絡をお待ちください。
参考 債権届出書書式